へずまりゅうは「ウォーリーを探せ」状態
YouTuberを盗撮すると犯罪になる?【弁護士が解説】
窃盗や威力業務妨害などの容疑で逮捕・勾留されていた“迷惑系YouTuber”「へずまりゅう」こと原田将大被告。
現在は保釈され、来たる裁判の日まで平穏な生活を送っているようですが、へずまりゅうの地元・山口県の一部の高校生の間で、へずまりゅうを盗撮して面白がるといった遊びが流行っているそうです。
(関連記事「“迷惑系YouTuber”へずまりゅうの現在」)
この件について「SNS弁護士キタガワ」こと、弁護士の北川貴啓氏に取材しました。
今後の刑事手続の流れは
―まず、へずまりゅうの今後の刑事手続の流れについて教えてください。
(関連記事「魚の切り身窃盗でへずまりゅう起訴。弁護士からは『不自然』との意見も」)
初公判は当初、10月中旬頃を予定していたみたいですが、この公判期日が延期となったようです。
その後は新たな情報が入っておらず、具体的な公判期日はわかっていません。
また、10月の公判期日が延期となったあと、原田被告は保釈請求をし、裁判所はこれを認めたようです。
保釈というのは、起訴された後に裁判所に保釈金を納めて留置施設から解放してもらう制度です。
保釈されたあとは、逮捕される前と同じように、通常通りの生活を送ることができます(海外渡航などは制限されます)。
納めた保釈金は、判決を受ければ返金してもらえます。
いわば“金質”として預かり、公判期日にちゃんと出廷してもらうのを確保するためのものですね。
保釈金額は被告の経済状況によってケースバイケースですが、原田被告の場合でも少なくとも100万円以上の金額になっていると思います。
また、今年1月頃には威力業務妨害容疑でも起訴されたようです。
おそらくですが、窃盗と併せて、威力業務妨害についても裁判が進んでいくことになると思います。
(関連記事「へずまりゅう、起訴される 衣料品店で商品を偽物と言いがかり」)
「ウォーリーを探せ」状態のへずまりゅう
―「コレコレ」さん(登録者数133万人)の配信によると、一部の高校生が保釈後のへずまりゅうを見つけて盗撮しているようです。「ウォーリーをさがせ!」状態らしく、へずまりゅうも辟易しているとのことでした。
この盗撮行為、法律上の問題はないのでしょうか。
もちろん犯罪行為であり、これらの行為をしてしまうと前科前歴がついてしまいます。
―その場合、罪の重さはどのくらいなのでしょうか。
拡散すれば問題になる可能性が
―それでは、たとえばへずまりゅうが公道を歩いている姿や、コンビニでアルバイトしている姿を盗撮する行為はどうなのでしょうか。
つまり、それだけでは犯罪行為とまではいえないんですね。
もっとも、その撮影画像を拡散してしまうと、プライバシー侵害や肖像権侵害の問題になる可能性は十分あります。
撮影の状況や回数、撮影部位など、具体的状況によっては違法な撮影行為と評価され、慰謝料支払などの民事責任を負う可能性がありますので、絶対にやってはいけません。
もちろん、これまで原田被告がやってきた迷惑行為は、当然許されるものではありません。
他方で、もし彼がキチンと更生するための努力をしているのであれば、それを妨害することもあってはいけません。
今後行われる刑事裁判の結論がどうなるかはわかりませんが、原田被告が人生の再スタートを切れるよう、冷静な視点で見守っていくことが大切だと思います。

弁護士 北川貴啓
慶應義塾大学法学部卒、明治大学法科大学院卒、神奈川県弁護士会(川崎支部)所属
■メディア実績
日本テレビ「実は私こういう者でして…」、フジテレビ「バイキング」、テレビ朝日「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館」、TBS「ゴゴスマ」ほか多数









