北村弁護士、松本人志の性加害疑惑めぐる裁判に私見 女性が証言するかが重要

1月15日、「北村晴男弁護士」(登録者数40万人)「松本人志さん性加害報道 / 名誉毀損裁判をする意味」と題した動画を公開。今話題となっている松本人志の性加害疑惑について私見を述べました。

今後の芸能活動のための裁判

松本人志を巡っては、2015年に高級ホテルで行われた飲み会で女性に性的行為を迫っていたことが、12月27日に「週刊文春」によって報じられました。これに関して、松本と所属事務所の吉本興業は疑惑を全面否定。法的措置をとる構えを見せるなど全面対決の様相を呈しています。

1月15日、北村弁護士はYouTubeを更新。視聴者からの質問に答えるかたちで、この件に私見を述べました。「今回の報道で週刊誌側は売り上げがすごい額になると思うのですが、これでは嘘でもいいから報道したもの勝ちということにならないでしょうか」というコメントに対し、北村弁護士は、一般的に芸能人が名誉棄損で訴えても「そんなにメリットはない」とします。その理由の1つとして週刊文春の読者がそれほど多くない点を挙げます。報道されただけでは大ごとにならないのが、裁判を起こせば「一般の人に知らしめてしまう」ことになる上、裁判に勝ったとしても多額の賠償額がもらえるわけでなく、裁判の労力などを考えると「割に合わない」とも話します。

しかし、それでも松本人志が裁判を起こす場合には

これはお金の問題ではないんだと。名誉棄損の訴訟をやって勝った、つまり相手が嘘を書いたんだと認めてもらうことが名誉の回復につながる

という意味があるといいます。さらに、長期間の活動休止に追い込まれるなど、報道の影響があまりにも大きい場合、「名誉棄損訴訟をやるべき」であるとしています。

女性が裁判で証言するかが重要

北村弁護士は、今回の報道は松本人志の社会的地位を低下させるものであり、名誉棄損の要件に当てはまると話します。名誉毀損には除外要件として、①真実の相当性(その内容が真実か、真実だと信じるに足りる理由があるか)、②公益性(報道が公益目的である)、③公共性(公共の利害に関する事実である)の3つがあり北村弁護士によると、②③については、過去の裁判例などから認められる可能性が高いとのこと。ただし北村弁護士個人の見解としては

こんなプライベートなことを公共の利害に関する事実として言っていいのかなと。ただ単に世間一般大衆の人の興味の対象になっている事実ではあるかもしれないけれど、そんなの公共の利害に関する事実といっていいんかなって疑問は正直個人的にはある

としています。

最終的のこの裁判の勝敗は真実の相当性が認められるかどうか争点になる様子。北村弁護士によると、取材源の女性が裁判の場で証言するかが重要で、「証言しないと文春側が負ける可能性が高くなります」とのこと。一方、複数の女性が証言に立つなどした場合は、裁判所が真実かどうかを判断するのに悩むことになり、双方が証拠を提示する流れになるとしています。

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