ワタナベマホト 罰金50万円の理由【弁護士が解説】

女子高生にわいせつな画像を送らせたとして児童ポルノ禁止法違反の罪で逮捕後に釈放されていた「ワタナベマホト」に、罰金50万円略式命令が下されました。
この一件について、「SNS弁護士キタガワ」こと、弁護士の北川貴啓氏に取材しました。

関連記事
結婚発表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ写真要求か
ワタナベマホト逮捕
略式起訴のワタナベマホト、今後の処分は?
ワタナベマホトに罰金50万円の略式命令

略式命令とは

―今回の略式命令とはどのような手続なのでしょうか

以前は、略式起訴について説明しました。罰金100万円以下の比較的軽い犯罪で、加害者本人が全面的に罪を認めている場合には、検察の判断により(加害者本人の同意を得て)略式起訴とし、正式な裁判手続を行わずに罰金刑を求めることがあります。

この検察による「略式起訴」に対する裁判所の判決のようなものが、「略式命令」です。

マホトには前科がつくことに

―今回の罰金50万円というのは、略式命令として重いのでしょうか。

比較的重い処分が下されたのではないかと個人的には思います。
一部報道から推測する限り、今回のワタナベマホトさんの罪は、被害者自身を利用してエッチな画像を作成させた行為であり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に該当すると思います(児童ポルノ禁止法7条4項)。事前に釈放されたことも併せて考慮すると、罰金20〜30万円くらいの処分になると私は予想していましたが、裁判所はさらに厳格な判断をしたようです。
あくまでこれは私の推測ですが、犯行態様が悪質だったこと、同様の余罪がある可能性があること、一部報道によると過去に前歴(知人女性に対する傷害)があること等、軽微な処分にするべきではない事情が複数存在することがその理由のような気がします。

もちろん、今回の罰金50万円という処分により、ワタナベマホトさんには前科が付いてしまうことになります。

刑事処分はこれで決着

―なるほど、ではワタナベマホトの一件は今回の略式命令で決着ということになるのでしょうか。

おそらく刑事処分としては一応の決着はついていると思います。
他方、被害者に対する弁償(民事責任)の問題はそれとは別の話です。
示談が完了しているのかどうかの情報は明らかではありませんが、今回の略式命令が下されたことからすれば、依然として被害者に対する弁償は終わっていない可能性があるので、新たな情報が入り次第、解説できればなと思います。今はSNSでYouTuberやインフルエンサーと簡単に連絡を取ることが可能になっています。自分が被害者にならないよう、適度な距離を保つことも意識したほうがいいかもしれませんね。

弁護士 北川貴啓

慶應義塾大学法学部卒、明治大学法科大学院卒、神奈川県弁護士会(川崎支部)所属

■メディア実績
日本テレビ「実は私こういう者でして…」、フジテレビ「バイキング」、テレビ朝日「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館」、TBS「ゴゴスマ」ほか多数

YouTubeチャンネル「SNS弁護士キタガワ」
弁護士キタガワの記事