略式起訴のワタナベマホト、今後の処分は?【弁護士が解説】
2021年4月22日、「ワタナベマホト」が東京簡易裁判所に略式起訴されました。
マホトは児童ポルノ禁止法違反で逮捕後、釈放されており、今後の処分が注目されていました。
今回の処分について「SNS弁護士キタガワ」こと、弁護士の北川貴啓氏に取材しました。
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略式起訴とは
-今回の略式起訴とはどのような手続なのでしょうか。通常の裁判とはどのような違いがあるのでしょうか。
その名のとおり、簡単な手続により迅速に処分を行う制度です。
犯罪の中には、刑罰が重いものから比較的軽微なものまで多岐にわたっています。
検察も裁判所もたくさんの事件を抱えていますので、すべての犯罪を正式な裁判手続で進めていくことは現実的には困難です。
そこで、罰金100万円以下の比較的軽い犯罪で、加害者本人が全面的に罪を認めている場合には、検察の判断により(加害者本人の同意を得て)略式起訴とし、通常の裁判手続を行わずに罰金を支払う命令で済ます場合があるのです。
通常の裁判を行わず書面のみの手続ですので、公開の法廷で多くの人に傍聴されることもないですし、短期間で処分が下されることになるので、加害者にとってはメリットが多いことになります。
釈放された=無罪放免ではない
-ワタナベマホトさんは逮捕後に釈放されていましたが、それでも処分が下されることがあるんですね。
必ずしも「釈放された=無罪放免」というわけではありません。
犯罪行為の具体的内容や被害者の心情等を総合的に判断し、その後に略式起訴される場合もありますし、通常起訴(正式な裁判)となる場合もあります。
今回のワタナベマホトさんの一連の行為は、比較的軽い犯罪に分類されることになります。被害者と示談が成立したのかどうかは定かではありませんが、ワタナベマホトさんも当初から容疑を認めていたようですし、担当弁護士の尽力も相まって、検察は厳格な処分を求めることを控えたのだと思います。
罰金は30万円程度か
-今回の略式起訴の場合、具体的にどのような処分になるのでしょうか。
現時点でまだ情報が明らかになっていませんが、私の予想では罰金20~30万円程度になるのではないかと思います。
もちろん、これは前科としてカウントされますので、もし今後ワタナベマホトさんが新たな犯罪行為をしてしまった場合は、今回の犯罪歴も考慮したうえで、より厳格な処分が下される可能性が高くなると思います。今回の一連の事件に関して、刑事手続はこれで終結となりそうですが、もし被害者との示談ができていなければ民事責任の問題が残っていますし、婚約者との関係が今後どうなってしまうのかといった点など、対処すべき課題は山積していると思います。
ワタナベマホトさんには、ご自身の軽率な行動を真摯に反省していただき、今後の人生を誠実に歩んでいっていただきたいなと考えています。

弁護士 北川貴啓
慶應義塾大学法学部卒、明治大学法科大学院卒、神奈川県弁護士会(川崎支部)所属
■メディア実績
日本テレビ「実は私こういう者でして…」、フジテレビ「バイキング」、テレビ朝日「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館」、TBS「ゴゴスマ」ほか多数









