ひろゆきはなぜ賠償金支払いを無視できるのか? 北村晴男弁護士が視聴者の疑問を解説
弁護士の「北村晴男」(登録者数20万人)が、17日に「ひろゆき氏が無視した賠償金請求は支払わせる事はできる?」と題した動画を公開。裁判所から数十億円ともいわれる損害賠償金の支払いを命じられながら、無視し続けているとされる「ひろゆき」(同148万人)に支払いをさせることはできるのかという疑問に答えています。
なぜ「資産の差し押さえ」ができないのか?
ひろゆきは巨大匿名掲示板「2ちゃんねる」(現・5ちゃんねる)の開設者で、誹謗中傷の書き込みを放置した管理者責任を問う裁判を多数抱え、総額で30億円以上もの損害賠償金の支払いを裁判所から命じられたと言われています。しかし、ひろゆきは2ちゃんねる発の小説『電車男』の印税60万円ほどを差し押さえられた以外は「一切支払っていない」とし、「10年たつと時効だからゼロになる。払うより10年逃げ切った方が得」などと公言していました。
今回の北村弁護士の動画では、視聴者からの「(ひろゆきのような)払えないのではなく払わないというのはまかり通るのでしょうか?」「海外に逃げられたら取り立ての手段はないのでしょうか?」という質問が取り上げられています。
北村弁護士によると、民事裁判で賠償金支払いの命令が出たのに無視されている場合、取り立てるためには「強制執行」という手続きが必要になるとのこと。強制執行とは、裁判所に申し立てをすることで、相手の預金や給与、車などの資産を差し押さえることです。しかし、いくら相手がお金持ちだとわかっていても「どこに資産があるかわからない」状態だと差し押さえができないのだそうです。
ひろゆきは日本国内に不動産などの資産を持っていないことを明かしており、これが差し押さえの大きな障害になっているようです。
海外移住されても取り立ては可能?
ひろゆきは2015年からフランス・パリに住んでおり、現地の資産を差し押さえることも不可能ではないようです。ただ、その場合はフランスの弁護士に依頼し、現地の裁判所で承認を得る必要があるなど手続きが複雑で、費用も日本よりはるかに高額になるようです。
北村弁護士は「ひろゆき氏が賠償金を一銭も払っていないのだとすれば、海外での資産差し押さえの手続きが『よくわからない』『費用がかかりすぎる』といった理由で(債権者側が)『だからやらない』ということになっていたのかも」と指摘しました。
しかし、ひろゆきは日本のテレビなどに頻繁に出演しているため、資産でなくとも「テレビの出演料がどこから(テレビ局や制作会社など)支払われているかを特定する」といった手段でギャラを差し押さえることなどは可能なようです。
さらに、北村弁護士は「大変まれ」としながら、債権者が10年で時効になる直前に再び訴訟を起こして時効を中断させ、20年、30年単位で相手が国内に資産を所有するのを「我慢強く待つ」というケースがあることも明かしています。









