人気絵師がおうの未成年淫行を告発したコレコレ、自身への批判に反論 「自分の子どもが被害者になったとき、同じことが言えますか」

7月1日、「コレコレ」(登録者数234万人)がXを更新。人気絵師の「がおう」の未成年淫行を暴露した件で、自身に寄せられた批判に反論しました。

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「ロリコンを擁護する人達」から批判

コレコレは、自身の告発により、

•がおう先生の人生壊すなよ、人の不幸を配信するな
•女の方もキモくね?未成年側が100%被害者とはいえない
•警察に言えよ

など、「ロリコンを擁護する人達」から批判があったと報告しました。

これに対し、「人生を壊したのはがおう自身の行動、不幸ではなく犯罪の告発」と反論。がおうが15歳の別の少女にも手を出していたことを踏まえ、自身の告発によって「次の被害者を防げます」と訴えました。続けて、「14歳との性行為はどんな事情があろうとも不同意性交等罪でがおう側が100悪い」と指摘しました。

自分の子どもが被害者になったとき、同じことが言えますか

6月30日の配信でコレコレは、少女が母親に事実を伝え、弁護士を雇って警察に相談する流れになったことを明かしていましたが、これについて、「警察にいう流れになった瞬間、がおうの弁護士から未成年者に直接連絡が来ました」と報告。示談によって、事件が表沙汰にならない可能性に言及しました。

Xのポストの最後でコレコレは、

自分の子供が被害者になった時、同じ事が言えますか。未成年の性的イラストを描いているがおうだから余計に気持ち悪いわ

と嫌悪感をあらわにしています。

未成年との性交渉は犯罪か

現在の法律では性交同意年齢は16歳未満とされており、大人が14歳や15歳と性的関係を持った場合は、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪になります。ただし、2023年7月までは性交同意年齢は13歳未満と規定されていました。がおうが14歳の少女と関係を持ったのは3年前とされているので、コレコレの「どんな事情があろうとも不同意性交等罪」という指摘は当てはまらないということになります。

しかし、各都道府県の青少年健全育成条例(通称:淫行条例)には、当時も今も18歳未満とのみだらな行為は犯罪とされています。(児童福祉法違反にも当たる可能性あり)

コレコレによると、がおうは「岡野タケシ弁護士」(登録者数176万人)が代表を務めるアトム法律事務所に代理人を依頼したようです。その岡野弁護士は2021年、淫行条例について、結婚や婚約などの関係でない場合、

基本的に大人とそういう子らが関係あった時点で、もうぜんぜん検挙、立件、なんやったら逮捕やし、でその後は普通に罰金刑みたいなって前科がつく

としており、「一般的なルート」だと解説しています。

しかし、コレコレが危惧したように、示談によって裁判されることなく釈放されるケースも多いようです。アトム法律事務所のウェブサイトには、示談で不起訴となったケースや、罰金刑を受けたケースなどさまざまな淫行の事例が紹介されています。

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