福原愛は誘拐罪にあたる? 北村弁護士が考察
8月25日、『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)などへの出演で知られる、弁護士の「北村晴男」(登録者数37万人)が自身のチャンネルを更新。「福原愛は誘拐罪にあたる? 日本で起きた誘拐罪から考察」と題する動画を公開しました。
福岡地裁の判例を元に考察
2021年、元卓球選手の福原愛は、同じく卓球選手で台湾出身の江宏傑と離婚。離婚後、2人の子供は江と台湾で暮らしていました。ところが昨年7月、江は福原が長男を日本に連れ去り、長男と連絡がが取れなくなったと公表。今年7月には東京都内で会見を行い、1年前から長男と会えていないと明かしていました。
この件を取り上げた北村弁護士は、令和3年に行われた福岡地裁での判例を元に、福原は誘拐罪に当たる可能性がある指摘します。この判例は、4歳の息子を別居中の父親が面会交流の際に連れ帰ったというもの。父親は未成年者誘拐罪で逮捕起訴されています。
誘拐罪に当たる可能性も
離婚後の親権について、台湾では「共同親権」、日本では「単独親権」と定められています。北村弁護士は、福原は台湾で離婚しているため、子供の扱いは台湾の法律に基づいて決められると解説します。
共同親権であっても、相手の親権を侵害するような行為は「絶対に許されない」とのこと。北村弁護士によると、元々返さないつもりで長男を日本に連れ帰ったのであれば、福原は誘拐罪に該当するのだとか。一方で、「連れ帰った後で、気が変わって返すつもりがなくなった」のなら誘拐罪は成立しないのだそう。「良いか悪いかで言えばとんでもなく悪いこと」ではあるものの、「犯罪とは別問題」だとしました。
なお、福原が長男を父親の知らない場所に移動させた場合、誘拐罪に当たるのかは北村弁護士にもわからない様子。母親の管理下での移動は誘拐にならないと考察しつつも、「警察、裁判所がどう考えるか(わからない)」とあくまで自論であることを強調しました。
また、福原が長男を返さないと判断した時期を立証するのは難しいのだとか。「(長男を)結局返すつもりないんだよね」といった内容のメールなど客観的証拠がないと、立件しづらいと解説しています。









