東谷義和の暴露は名誉毀損にあたる? 北村弁護士が解説
“ガーシー”こと「東谷義和」(同101万人)がおこなっている暴露が名誉毀損に当たるのか、弁護士の「北村晴男」(登録者数21万人)がYouTubeの動画で解説しました。
ほぼ間違いなく名誉毀損罪
『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)への出演で知られる北村弁護士は4月5日、「ガーシーch について 北村晴男が思う事」と題する動画を投稿し、東谷の行為について「ほぼ間違いなく名誉毀損罪にあたると思う」との見解を述べました。
北村弁護士によると、「○○さんの彼女を寝取った」や「未成年の女の子と遊んでいた」といった「これが本当だったら酷い人だなと思えるような内容」であれば名誉毀損にあたるとのこと。話した内容が事実かどうかは関係なく、「人の社会的評価を下げるようなことを、不特定多数の人が知りうるような状況に置けば、それだけで名誉毀損罪が成立する」としています。
ちなみに罪に問えるのは期限付きらしく、犯人が特定できた段階から6カ月以内に刑事告訴をしなければいけないそうです。
名誉毀損には「違法性阻却事由」があり、公益性や公共性があることに加え、真実と信じるのに相当の理由があれば違法とはなりません。北村弁護士は、東谷の暴露は「公共の利害に関する事実とはとても思えない」として、「本当だろうが嘘だろうが、名誉毀損罪になります」と説明。東谷の動画を視聴することは「暴露のモチベーション」に繋がるため、視聴を控えるべきだとも述べました。
懸賞金の違法性は?
東谷は、自身に3億円もの“懸賞金”がかけられていることを配信で述べていますが、北村弁護士はこれについても解説しています。
懸賞金が、東谷を殺すことや怪我を負わせることかけられているのであれば、殺人教唆や障害教唆にあたるとのこと。「拉致監禁して連れてこい」という依頼であれば、逮捕罪・監禁罪の教唆になる可能性があるそうです。
一方、東谷の居所をつきとめたいということだけなら、犯罪にはあたらない様子。北村弁護士によると、住所がないと刑事告訴や損害賠償請求をするのは難しいとのこと。法的な手続きを取るために、住所を調べるのであれば違法性はないようです。









