弁護士 西川 暢春 - 弁護士法人咲くやこの花法律事務所

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刑事罰あり!内部通報制度の重要な変更点【公益通報者保護法改正(令和8年12月施行)】

動画タイプ
一般
公開日時
2026年4月3日 15:55
動画長さ
25:00
再生回数
1168
高評価数
30
コメント数
-
エンゲージメント率
2.6%
データ確認日時
2026年4月9日 11:11

動画概要

この動画では、「刑事罰あり!内部通報制度の重要な変更点【公益通報者保護法改正(令和8年12月施行)】」というテーマについて、咲くやこの花法律事務所の弁護士が解説しています。
動画では、今回紹介する「内部通報制度の重要な変更点」について、「公益通報者保護法が改正され、令和8年12月から施行される。体制整備義務が厳格化され、通報者保護が強化される」「これにあわせて、公益通報者保護法に基づく指針 (内閣府告示)も改正」「従業員数301名以上の事業者には、法律および内閣府告示の基準を満たす内部通報制度の整備が法律上義務付けられている」等の重要ポイントを咲くやこの花法律事務所の弁護士「西川 暢春」が詳しく解説しています。


【目次】
0:00:スタート
0:24:今回のテーマのポイント
1:52:重要な変更点:1.公益通報対応業務従事者を指定しない場合の刑事罰の新設
6:22:重要な変更点:2.会社と取引をするフリーランスも公益通報者に追加される
7:01:重要な変更点:3.通報妨害行為と評価される対応がないか確認する
8:09:重要な変更点:4.通報妨害行為を懲戒事由とする
9:23:重要な変更点:5.「労働者等に対する周知に関する措置等」への対応
12:29:重要な変更点:6.公益通報を理由とする解雇や懲戒には刑事罰が科される
14:10:重要な変更点:7.通報後1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を原因としてされたものと推定される
15:37:重要な変更点:8.その他法令や内閣府告示への対応状況の確認
17:57:重要な変更点:9.ハラスメント通報は公益通報にあたるのか?
21:05:咲くやこの花法律事務所のサポート内容


⭐️咲くやこの花法律事務所のサポート紹介動画

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