【行政書士試験】ちょうどいい中村
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【行政法・択一】25. 審査請求の要件
目次!問題①講義問題②まとめ問題25-1 (重要度A) 審査請求は、申立人の選択により、書面又は口頭でこれをすることができる。問題25-2 (重要度A) 行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有さない。【使用している参考書はこちら!】<テキスト>合格革命・基本テキスト合格革
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【行政法・択一】18. 申請に対する処分
目次!問題①講義問題②まとめ問題18-1 (重要度A) 審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にする法的義務が課される。問題18-2 (重要度A) 行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべき場合は、公聴会の開催その他適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。【使用している参考書は
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【行政法・択一】19. 不利益処分
目次!問題①講義問題②まとめ問題19-1 (重要度A) 行政手続法は、申請に対する処分の基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならない。問題19-2 (重要度A) 不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
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【行政法・択一】22. 命令等制定手続
目次!問題①講義問題②まとめ問題22-1 (重要度A) 審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。問題22-2 (重要度A) 意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
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【行政法・択一】16. 行政上の強制執行
目次!問題①講義問題②まとめ問題16-1 (重要度A) 代執行の対象となる義務は、法令または行政処分に基づく代替的作為義務および不作為義務である。問題16-2 (重要度A) 行政上の強制執行のうち直接強制は、義務の不履行を前提とせず、直接に人の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用である。【使用している参考書はこちら!】<テキスト>合格革命・基本テ
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【行政法・択一】24. 不服申立ての類型
目次!問題①講義問題②まとめ問題24-1 (重要度A) 行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず、これをしない場合に、利害関係人に不作為についての審査請求が認められる。問題24-2 (重要度A) 行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。【使用している参
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【行政法・択一】17. 行政手続法の全体
目次!問題①講義問題②まとめ問題17-1 (重要度A) 行政手続法は、行政処分、行政指導、届出、意見公募手続等について、一般的規律を定める法であるが、他の法律に特別の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。問題17-2 (重要度A) 地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法の処分に関する手続の規定は適用
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【行政法・択一】21. 行政指導の手続
目次!問題①講義問題②まとめ問題21-1 (重要度A) 行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならない。問題21-2 (重要度A) 同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ行政指導の共通する内容を定める必要があり、利害関係者の申出に応じて公表することに努めなければならない。【使用している参考書は
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【行政法・択一】23. 行政救済法の全体像
目次!問題①講義問題②まとめ問題23-1 (重要度A) 行政不服審査法の目的は、行政の適正な運営を確保することではなく、簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図ることである。問題23-2 (重要度A) 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の違法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。【使用している参考書は
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【行政法・択一】20. 意見陳述手続
目次!問題①講義問題②まとめ問題20-1 (重要度A) 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが原則だが、聴聞は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。問題20-2 (重要度A) 聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない
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