キャバクラ無許可営業の罰則は? 風営法を弁護士が解説!
【桜井野の花 逮捕】
“キャバ嬢社長”として知られる「桜井野の花」(登録者数25万人)が、営業許可がないキャバクラ店で女性従業員を接待させていた疑いで、風営法違反の容疑で逮捕されたようです。桜井野の花は容疑を否認しているとのこと。
無許可営業の罰則はどの程度なのか、この事件で桜井野の花の今後の処分はどのようになるのかについて、「SNS弁護士キタガワ」こと、弁護士の北川貴啓氏が解説します。
関連記事
・桜井野の花が逮捕される 無許可でキャバクラ営業(5月18日)
・キャバクラ店摘発で炎上の桜井野の花 問題の店舗は閉店へ(3月2日)
風営法とは?
キャバクラだけではなく、スナックやパチンコなども対象に含まれます。未成年者や周囲の施設などに悪影響を及ぼさないよう、場所や営業時間などのルールをキチンと定めていきましょうね、という目的で作られた法律だと思ってください。そして、風営法に定めるルールに違反した場合のペナルティーとして、「行政処分」と「刑事罰」があります。
「行政処分」というのは、取り締まっている公安委員会が、ルールを守るよう指示(忠告)をしたり、忠告を無視した場合の営業停止命令や営業許可取消しなどを行う場合です。
以前、桜井野の花さんが経営するキャバクラ店が営業時間制限に違反していた件で摘発されたようですが、これなんかは行政処分の対象になります。
違法だけど、犯罪行為とまではいえないということですね。
無許可営業は、風営法の刑事罰の中で最も重い
他方で「刑事罰」というのは、まさに犯罪行為です。今回の場合のような無許可で営業をしていた場合や、18歳未満の者に接客させた場合などが対象ですね。
ですので、そのような犯罪行為のうち悪質なものについては、警察が逮捕し、検察官が起訴して刑事裁判を受ける、という流れになります。今回の無許可営業は、風営法の刑事罰の中でも最も重く、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方、ということになっています。
桜井野の花さんは、今のところ容疑を否認しているようですが、深夜営業問題の件もあり、当然警察からマークされていたと思います。ですので警察も、それなりに証拠を固めてきたうえで、今回の逮捕にいたっているのではないかと予想します。
罰金は数十万程度、懲役刑でも執行猶予か
もし仮に裁判になった場合、桜井野の花さんに下される刑事罰がどの程度になるかですが、もし前科前歴がなく、真摯に反省しているようであれば、罰金数十万円程度、懲役刑になったとしても執行猶予は付くのではないかと予想します。
風営法に定める営業許可については、たとえ飲食店であってもお店の内容や提供サービスによっては必要になる場合がありますし、禁止行為も多岐に渡っています。
定められたルールをしっかり守ることはもちろんのこと、しっかり専門家の意見を取り入れながら、健全な営業をおこなってほしいと思います。

弁護士 北川貴啓
慶應義塾大学法学部卒、明治大学法科大学院卒、神奈川県弁護士会(川崎支部)所属
■メディア実績
日本テレビ「実は私こういう者でして…」、フジテレビ「バイキング」、テレビ朝日「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館」、TBS「ゴゴスマ」ほか多数









