YouTuberジョンマナの“ステマ”が発覚。詐欺罪にあたる可能性も

責任者の名前を勝手に使った?

こうした対応に不審を抱いたある人物が、運営責任者のN氏に連絡。
N氏は、ジョンマナとは友人ではあるものの、サイトに「勝手に名前を使われた」と回答。困惑している上、ジョンマナとは連絡がつかない状態だと話したとのこと。

ジョンが「私が運営するショップ」と認める

1月15日、夫ジョンはツイッターで「お詫びとご説明」と題する文章を投稿し、メゾンジョリーは「私が運営するショップ」だと認めました。

ジョンマナの名前を出さなかったのは、「クリエイター活動外の別事業」だったためと説明。自身の関与を明かさずに商品を紹介したことは「不適切であるという認識を持っておりませんでした」とし、謝罪しました。

また、所属事務所のUUUMはこの件に無関係だとしています。

運営責任者は了承してくれたものと誤解

ジョンマナは、運営責任者については、

友人に責任者として名前を記載させていただくことをお願いし、それを了承していただけたと私が誤解してしまったことが原因

とし、「それが不適切であると認識できずにおりました」と説明。
友人はメゾンジョリーとは「まったく無関係」だとしています。

商品の発送は、当初から代行業者が担当していたとのこと。ジョン自身もこの業者と連絡がつかない状況であり、別の代行業者の手配などで対応が遅れたと説明しています。

ジョンマナは、問題の原因は「すべて私の事業を行うことに関する認識不足と不手際」だといい、騙す意図はなかったと釈明。
「事業者としての社会的責任とルールをよく学び、信頼回復できるよう、努力してまいります」として、謝罪しています。

詐欺罪になる可能性も

ジョンマナは、自身が運営していることを隠して商品を宣伝しており(ステマ)、さらに、運営責任者として無関係の知人の名前を載せていたことになります。

こうした行為に違法性はないのでしょうか。
SNS弁護士キタガワ」(登録者数7400人)こと弁護士の北川貴啓氏に取材したところ、

ジョンマナは、販売業者が自身であると認めていることから、もし①一般消費者のフリをして「この商品おすすめだよ」と騙す行為をしていて、②それを信じた消費者が、③商品を購入しているのであれば、詐欺罪になる可能性があります

また、もし実際の販売業者ではない友人の名前を責任者として表示しているのであれば、特定商取引法違反となります

との回答でした。
ジョンマナの行為は詐欺罪及び特定商取引法違反となる可能性があります。

謝罪はツイッターだけ

ジョンマナの謝罪に対し、SNSでは

これは酷すぎますね。自分の起こした事の重大さが全く分かってないようですね。本当に残念です。

次から次へとほんとにこの人達なんなの… もう子供達がかわいそうで… 悲しくなってくるわ…

何もかもがありえなさ過ぎてどこから突っ込んでいいかも分からないレベル…

といった批判が寄せられています。

また、謝罪は夫ジョンのツイッター上のみであり、商品を宣伝していたYouTubeやインスタグラムには掲載されていないことから、そちらでも投稿すべきとの声も上がっています。

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