FP1級パパこみやまのこみやまFP総合オフィス
106万円の壁って年間106万円ではないし130万円の壁も違う #fp1級#お金 #お金の勉強 #社会保険 #扶養
- 動画タイプ
- ショート
- 公開日
- 2025年5月23日
- 再生回数
- 3万2532回
- 高評価数
- 103
- データ確認日時
- 2026年6月11日 03:44
動画概要
FP1級パパのこみやまです👨🏫
ご視聴ありがとうございます!
今回の動画では、「9割が勘違いしている106万円の壁!年の途中から働き始めたら扶養内でいられる…って思ってませんか?」
という、パート主婦の皆さんにとって超重要な【社会保険の落とし穴】について緊急解説しました!
「え、年間106万円超えなきゃ大丈夫じゃないの!?」
「年の途中からでも社会保険入らなきゃいけないなんて、聞いてないよ…!」
動画を見て、そんな風に焦った方も多いのではないでしょうか?
この概要欄では、なぜそのような勘違いが起こるのか、そして【税金の扶養】と【社会保険の扶養】の決定的な違いについて、さらに詳しく解説します!👇
【衝撃の真実】社会保険の「年収の壁」は“その時点での月収見込み”で判断される!
動画でもお伝えした通り、多くの方が勘違いしている最大のポイントは
✅税金の扶養(例:103万円の壁):
これは基本的に【1月1日~12月31日】の1年間の「合計所得」で判断されます。
✅社会保険の扶養(例:106万円の壁、130万円の壁):
こちらは違います!
社会保険の扶養に入れるかどうかは、【常に“今”がスタート地点】となり、働き始めたその時点からの【月収や契約上の労働時間の“見込み”】で判断されるのです!
つまり
「年の途中(例えば5月)から働き始めたから、年末までの収入は106万円に満たないように調整すれば、社会保険に入らなくて済むよね?」という考え方は、社会保険の扶養に関しては【通用しない】ということを、まずご理解ください!
▼今の社会保険加入ルール(いわゆる「106万円の壁」)のおさらい動画内では「大きい会社なら月8万8千円以上で週20時間以上」と簡潔にお伝えしましたが、もう少し正確に言うと、お勤め先が比較的大きな会社(現行では従業員数51人以上の企業など※この企業規模要件は今後段階的に撤廃される予定です)で、以下の条件を【全て】満たす場合に、本人の意思とは関係なく、お勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8万8千円以上(これが年収換算で約106万円に相当します)
雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
学生ではない
重要なのは、この「月額賃金8万8千円以上」という部分。働き始めた月から、この基準を超えるペースでの収入が見込まれれば、たとえ年の途中からであっても加入対象となるのです。
▼「130万円の壁」も基本的には「見込み」で判断!
動画の最後で触れた「小さい会社なら安定して月11万超えてくると国保強制加入」というのは、いわゆる「130万円の壁」のことです。これは、上記「106万円の壁」の対象にならない方でも、ご自身の年収が【130万円以上になる見込み】(月収にすると約10万8千円超が継続するようなイメージ)の場合、配偶者の方などの社会保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなる、という基準です。こちらも「見込み」で判断されることが多いので、注意が必要です。
【だから「年末調整でOK」とは限らない!】
「年末調整で配偶者控除が受けられたから、社会保険の扶養も大丈夫なはず!」
これもよくある勘違いの一つ。税金の計算と社会保険の加入判断は、全く別のルールで行われているということを、この機会にしっかりと覚えておきましょう!
▼今後の働き方、どうすればいい?
この「106万円の壁(賃金要件)」や「企業規模要件」は、将来的に撤廃され、今後はますます「週20時間以上働くかどうか」が社会保険加入の大きな分かれ目になっていきます。
この大きな制度変更については、前回の動画や、今後公開予定の本編動画で詳しく解説していきますので、ぜひそちらもご覧ください!
「私の場合は具体的にどうなるの?」
「今後の法改正について、もっと詳しい情報を知りたい!」
「扶養内で働くための賢い方法ってないの?」
そんなあなたの具体的なお悩みやご不安は、保険や金融商品を一切売らない、完全に中立な立場の私だからこそ、あなたの味方になってしっかりとアドバイスできます!
▼【ご相談・お問い合わせはこちら】▼
📩初回30分無料相談(オンライン)は公式LINEからお気軽に!
https://lin.ee/ItyRzTB「YouTubeを見た」とお伝...
✅こみやまFP公式ホームページ
https://komiyama-fp.com/サービス内容や詳しいプロフ...
📷Instagramもフォローしてね!
/ youtubeでは話さない限定情報や、お得な情報も発信中!
🕺TikTokもやってます!https://www.tiktok.com/@komiyama_fp?_...
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この情報が「衝撃だった!」「知らなかった、危なかった!」と思っていただけたら、ぜひ【チャンネル登録】と【高評価👍】で応援していただけると、めちゃくちゃ嬉しいです!
ご視聴ありがとうございます!
今回の動画では、「9割が勘違いしている106万円の壁!年の途中から働き始めたら扶養内でいられる…って思ってませんか?」
という、パート主婦の皆さんにとって超重要な【社会保険の落とし穴】について緊急解説しました!
「え、年間106万円超えなきゃ大丈夫じゃないの!?」
「年の途中からでも社会保険入らなきゃいけないなんて、聞いてないよ…!」
動画を見て、そんな風に焦った方も多いのではないでしょうか?
この概要欄では、なぜそのような勘違いが起こるのか、そして【税金の扶養】と【社会保険の扶養】の決定的な違いについて、さらに詳しく解説します!👇
【衝撃の真実】社会保険の「年収の壁」は“その時点での月収見込み”で判断される!
動画でもお伝えした通り、多くの方が勘違いしている最大のポイントは
✅税金の扶養(例:103万円の壁):
これは基本的に【1月1日~12月31日】の1年間の「合計所得」で判断されます。
✅社会保険の扶養(例:106万円の壁、130万円の壁):
こちらは違います!
社会保険の扶養に入れるかどうかは、【常に“今”がスタート地点】となり、働き始めたその時点からの【月収や契約上の労働時間の“見込み”】で判断されるのです!
つまり
「年の途中(例えば5月)から働き始めたから、年末までの収入は106万円に満たないように調整すれば、社会保険に入らなくて済むよね?」という考え方は、社会保険の扶養に関しては【通用しない】ということを、まずご理解ください!
▼今の社会保険加入ルール(いわゆる「106万円の壁」)のおさらい動画内では「大きい会社なら月8万8千円以上で週20時間以上」と簡潔にお伝えしましたが、もう少し正確に言うと、お勤め先が比較的大きな会社(現行では従業員数51人以上の企業など※この企業規模要件は今後段階的に撤廃される予定です)で、以下の条件を【全て】満たす場合に、本人の意思とは関係なく、お勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8万8千円以上(これが年収換算で約106万円に相当します)
雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
学生ではない
重要なのは、この「月額賃金8万8千円以上」という部分。働き始めた月から、この基準を超えるペースでの収入が見込まれれば、たとえ年の途中からであっても加入対象となるのです。
▼「130万円の壁」も基本的には「見込み」で判断!
動画の最後で触れた「小さい会社なら安定して月11万超えてくると国保強制加入」というのは、いわゆる「130万円の壁」のことです。これは、上記「106万円の壁」の対象にならない方でも、ご自身の年収が【130万円以上になる見込み】(月収にすると約10万8千円超が継続するようなイメージ)の場合、配偶者の方などの社会保険の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなる、という基準です。こちらも「見込み」で判断されることが多いので、注意が必要です。
【だから「年末調整でOK」とは限らない!】
「年末調整で配偶者控除が受けられたから、社会保険の扶養も大丈夫なはず!」
これもよくある勘違いの一つ。税金の計算と社会保険の加入判断は、全く別のルールで行われているということを、この機会にしっかりと覚えておきましょう!
▼今後の働き方、どうすればいい?
この「106万円の壁(賃金要件)」や「企業規模要件」は、将来的に撤廃され、今後はますます「週20時間以上働くかどうか」が社会保険加入の大きな分かれ目になっていきます。
この大きな制度変更については、前回の動画や、今後公開予定の本編動画で詳しく解説していきますので、ぜひそちらもご覧ください!
「私の場合は具体的にどうなるの?」
「今後の法改正について、もっと詳しい情報を知りたい!」
「扶養内で働くための賢い方法ってないの?」
そんなあなたの具体的なお悩みやご不安は、保険や金融商品を一切売らない、完全に中立な立場の私だからこそ、あなたの味方になってしっかりとアドバイスできます!
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