未提出のYouTuberは収益24%ダウンの可能性も
YouTubeが税務情報提出を呼びかけ
YouTuberは5月末までに税務情報を提出しないと、収益が大幅に減少するかもしれません。
YouTuberに税務情報提出を呼びかけ
3月10日の早朝、YouTubeから「[重要] YouTube での収益に対する税の取り扱い変更についてのお知らせ」とのメールが発信されました。
メールは、アメリカ国外に居住するクリエイターに対し税務情報の提出を求めるもので、
2021 年 5 月 31 日までに税務情報を提出いただけなかった場合、クリエイター様の全世界における収益の最大 24% が、Google により控除される場合がございます。
収益が最大24%も控除されるとの記載があったため、SNSなどでは混乱が起きているようです。
収益全体の24%が控除される可能性も
メールによると、Googleは米国内法により、アメリカ在住の視聴者から収益を得ている場合は、源泉徴収をおこなうことが義務付けられており、今回の要請はこれに伴うものとのこと。
税務情報を提出した場合は、アメリカでの課税対象は「米国の視聴者から得た収益」のみになりますが、提出しない場合は、
個人を対象とする、より高い予備源泉徴収税率(クリエイター様の全世界における収益全体の 24%)が適用される場合がございます。
と説明されています。
提出した場合でもアメリカの視聴者から得た収益には課税されると記載がありますが、日本とアメリカは租税条約を結んでいるため、日本で活動するYouTuberのほとんどは課税対象外になると考えられます。
手続きは、Google Adsenseの所定の画面からおこないます。
ユーチュラ編集部でも手続きをおこないましたが、耳慣れない言葉が並ぶため、難解でした。
ちなみに「TIN(納税者番号)」は、個人の場合はマイナンバー、法人の場合は法人番号を記載すればよいようです。
日本のクリエイターは税務情報を提出すれば0%に
(追記)「YouTubeヘルプ」により詳しい説明が公開されましたので追記します。
ここでは以下のケースが例示されています。
例: 日本のクリエイターが先月 YouTube から得た収益が $1,000 だったとします。収益合計 $1,000 のうち、米国の視聴者から得た収益は $100 でした。
この場合、考えられる源泉徴収のシナリオは次のとおりです。
・クリエイターが税務情報を提出していない場合: 税務情報を提出していない場合、源泉徴収税率は収益合計の 24% になるため、最終的に差し引かれる税金額は $240 です。つまり、クリエイターから完全な税務情報が提供されるまでは、米国だけに限定されない、全世界における総収益の 24% が Google によって差し引かれることになります。
・クリエイターが税務情報を提出し、条約による優遇措置を申請する場合: 最終的に差し引かれる税金額は $0 になります。日本と米国の間では租税条約が結ばれており、税率が米国の視聴者から得た収益の 0% に軽減されるためです。
・クリエイターが税務情報を提出したが、租税条約による優遇措置を受けられない場合: 最終的に差し引かれる税金額は $30 になります。租税条約が結ばれていない場合の税率は米国の視聴者から得た収益の 30% になるためです。
参考
・YouTubeヘルプ「Google への米国の税務情報の提出」
・YouTubeヘルプ「クリエイターが米国外にお住まいの場合における、税の取り扱い方法の変更について」










