虚偽の違反申し立ては違法に? 編み物YouTuber同士の訴訟で賠償命令【弁護士が解説】

YouTubeに投稿した動画が著作権侵害の申し立てを受け、削除されたのは不当であるとして編み物YouTuberが別の編み物系YouTuberを訴えた裁判で、京都地裁は12月21日、慰謝料と広告収入の損害などで約7万円の支払いを命ずる判決を言い渡しました。(参考:読売新聞

編み物系YouTuber同士の裁判

判決では、技法や手法といったアイデアは著作権法の保護対象にならないとした上で、

著作権侵害の成否に問題があると認識しながら、独自の見解に基づいて、あえて通知を行った

として被告の過失を認めました。原告の代理人で、YouTuberでもある加藤幸英弁護士(弁護士かとう【交渉人】)は「きちんと調べずに通知する行為が違法と判断され、社会的意義は大きい」とコメントしています。

今回の判決がどのような意味を持つのか、「SNS弁護士キタガワ」こと、弁護士の北川貴啓氏に取材しました。

安直な通報をなくすことにつながる

―この事件の判決について、北川弁護士はどのように感じられましたか。

かとう先生もおっしゃっているように、安直な通報をなくすことにつながるという意味で、非常に有意義は判決であると私も感じています。
認められた金額は少額でありますが、そのことについては被害者本人も想定の範囲内だったと思います。
それよりも、YouTuberに対するアンチの悪質な攻撃を抑止し得る効果があるということで、今後の同様の事件に対する影響も大きいのではないでしょうか。

YouTubeに違反申し立てをするだけで違法に?

―そもそもYouTube側に対する権利侵害の通知が、違法な行為になるのでしょうか。

その点が今回の裁判の一番のポイントだと思います。
もちろん、権利侵害の通知が必ずしも違法と評価されるわけではありません、本当に権利侵害を受けた人にとっては、YouTube側に気軽に通知できるシステムは非常に便利です。
他方で、通知によって動画やチャンネルが削除されるというリスクを負わせることになる以上、通知する側としても、キチンと一定の確認作業をして、正確性を保たなければいけない、ということだと思います。
確認作業もしないまま通知をする場合、それはもはや適切な通知とはいえないよね、ということです。今回の場合はおそらくですが、裁判所が「(被害者の)動画には著作権侵害の要素がないということを、加害者自身も認識していた可能性が高かった、つまり、故意に近いと思われても仕方がないような状況だった」と裁判所は判断したのではないでしょうか。
そのような通知は、さすがに違法行為と評価されてしまいますよね。

違反申し立てはしっかりとした根拠をもとに

―そうなんですか。権利侵害の通知をする場合は細心の注意を払わなければいけませんね。

今回は、裁判所がかなり踏み込んだ判断をしている印象を受けました。
それほど、YouTubeやSNSなどにおけるトラブルが深刻になってきているのだと思います。
ただ、この類の事件はケースバイケースで結論が変わってくると思いますので、本当に著作権侵害を受けてしまっている方は、しっかりとした根拠と主張をもとに、著作権侵害の通知をしてほしいとは思います。

ビジネス系YouTuber同士の違反申し立ても話題に

―それでは、通知する権利侵害が、著作権以外のものだった場合はどうなのでしょうか。先日、ビジネス系YouTuberが他のYouTuberに対して、プライバシー権やパブリシティー権の侵害を理由として動画の削除申請をしていたようなのですが。

おそらく、著作権以外の権利であっても同様の結論になる可能性があります。
たとえば、まったくデタラメな内容虚偽の通報は違法と評価されやすいかもしれません。もっとも、仮に内容虚偽の通報であったとしても、通報者(加害者)が、合理的な根拠に基づいて「内容が真実である」と信じていた場合などは、通知が違法と評価されない可能性もありますね。
そのような場合にまで、損害賠償義務を負わせるのは酷だと思いますし。やはり、「誰がどう見ても嫌がらせ目的の通知だよね」と評価できるものに限って、違法と評価されるのではないでしょうか。
どの程度の行為になるとプライバシー権やパブリシティー権などの侵害になるのかは明確な基準はなく非常に曖昧ですので、ここの判断は非常に難しいと思います。